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お知らせ
2024.11.14
割増賃金見直しを検討
現在は本業と副業の労働時間を通算して、法定外の労働分の割増賃金を支払う仕組みであったものだが、労働者の自主申告に頼っているような現状から、企業ごとの割増賃金の支払いで計算する方向だそうです。