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兼業で過労自殺 労災認定

お知らせ

 測量会社の技術者と、大学の研究員を兼業していた愛知県の男性(60歳)が自殺したのは、二つの職場での心理的負荷が重なったためだとして労災と認定されました。

 複数職場の心理的負荷や労働時間を「合算」して総合評価で過労自殺として労災認定したのは初の事例となりました。

 国は2018年に副業・兼業を原則として禁止するモデル就業規則を変えて、推進する指針を作成しましたが、当初国が念頭においたのは、高所得者が副業することによりイノベーションの促進することでしたが、実際には(蓋を開けてみると):生計維持のために仕事を掛け持つ人が多いことが判明しました。「2022年総務省の調査によれば 副業・兼業者のうち3分の2は本業の所得が299万円以下を占めていることが判明しました。