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社会保険・労働保険事務代行

社会保険・労働保険に関する事務代理・提出業務全般をお引き受けします。

社会保険・労働保険事務代行

お客様のこのような問題を、当事務所が解決します。

  • 頻繁に法改正・料率変更点が多く複雑
  • 専門家のアドバイスがほしい
  • 役員報酬などの社内機密・社員給料その他個人情報を外部委託で管理したい
  • 社会保険・労働保険事務を外注しコスト減らしたい。
  • 公的年金の請求・相談

 従業員個々採用から退職までに関わる手続をすべてお任せいただくことで、企業様本来の事業に専念いただくことができるだけでなく、人件費等のコスト削減も可能です。
 労働・社会保険手続(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の書類作成、申請、提出代行など)及び給与、賞与計算を外部でバックアップすることにより、企業様の経営リスクの低減、経費と時間の削減、労使間トラブルや是正勧告の回避等を実現します。

 当事務所はMKシステム(株)社労夢ハウスアプリ使用することにより、ASPシステムを導入しており、御社の情報を安全に管理いたします。
(社労夢ハウスホームページはこちら → http://www.shalom-house.jp/
 さらに、ASPシステムでは、ご希望の企業様には、御社と弊社の双方向の情報共有システムもご提供可能です。なによりも、安全に、スピーディに、かつ正確な事務代行業務を最新のシステムとともに、お届けいたします。

Cloud・based procedures

電子申請による手続きに必要な
システムをクラウドでお客様と繋がり
最短3クリックの簡単電子申請

給与計算・賞与計算代行

社員の勤怠記録集計から給与明細書の袋詰め作業まで。

給料・賞与計算事務代行

お客様のこのような問題を、当事務所が解決します。

  • 給与専門の担当者や給与計算ソフトに対するコストを削減したい…
  • 急に給与担当者が退職してしまい、後任者が見つからない…
  • 頻繁に従業員から給与明細書が間違っていると指摘される…
  • 給与計算にかかる料率改正(健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法など)の対応が面倒…。
  • 役員・社員の報酬、給与支払い額の機密保持、情報漏洩に力を入れたい…
コスト管理
給料計算事務をしております社員の給与を時間換算すると、また給与計算ソフトの保守管理料金などを考慮すると、高額なコストが掛かっていることに気づかれるのではないでしょうか・・?
属人的業務を見直し安全安心な外部委託へ
給与計算担当者が急に退職することになって、後任社員が見つからない。給与担当社員が病気で長期休職することになってしまった。当事務所への外部委託によりこのようなリスクにも備えることになります。
機密漏洩
役員報酬・社員の給与を含めた会社の大切な個人情報が外部に漏洩しないように機密漏洩保持を徹底しております。
当事務所の給与計算業務は
単に支払い給料数字の計算だけでなく、人事評価・同業他社世間相場・労働分配率を踏まえた昇給・賞与支払いの相談、未払い残業代発生リスク診断、賃金規程変更、有給休暇残日数管理、など労働法の専門家による給料計算事務をお約束いたします。

助成金申請手続き代行

助成金の相談・申請をしたい

助成金に関わるご相談から申請手続き代行まで

お客様のこのような問題を、当事務所が解決します。

  • 雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例措置)
  • 小学校休業助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 人材開発支援助成金
  • 両立支援等助成金(育児休業支援コース)
  • 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
  • 65歳超雇用推進助成金
  • 働き方改革推進助成金(勤務間インターバルコース
  • 当社で活用できる助成金があるか知りたい。
  • 申請方法やタイミングを知りたい。
  • 申請したいのだが、書類作成、提出に割く時間がない。
  • 助成金が受給できる内容のダイレクトメール・FAX・案内文が届いたので相談したい。
  • 同業者の知り合いが受給した助成金を当社も受給出来ないだろうか。

令和2年度・3年度は新型コロナウイルス蔓延により、数多くのお客様の雇用調整助成金を申請させていただきました

 助成金は融資とは異なり、返済の必要がない資金を受給できる制度を指します。

 毎年変わる(新規発売・発売中止など)さまざまな制度が存在する中、岩井事務所でお手伝いさせていただくのは、主に、厚生労働省関係の助成金になります。厚生労働省関係の助成金は人材に関するものが多く、雇用に関して、一定の基準を満たせば、本来は支給されてしかるべきものだと考えます。まず、条件を満たす助成金があるかどうか診断したうえで、受給の可能性があるものに関し申請のサポートをさせていただきます。

※ご希望のお客様には、最新版助成金案内の小冊子を販売させていただきますのでお申込みください。
購入希望のお客様はこちら小冊子購入希望

相談のお申込みはコチラから

立ち合い・補佐人業務

立ち合い・補佐人業務

補佐人としての意見の陳述

 ADR(裁判外紛争解決手続き)とは、労使間紛争が発生した際に裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせん調停や、あるいは仲裁などの手続きによって紛争の解決を図る制度です。裁判と比較すると、簡易・迅速・低簾に紛争解決することができます。
 当事務所は特定社会保険労務士2名体制により、ADRの際の、代理人や補佐人として事業主の皆様をご支援いたします。

行政(監督署・年金事務所・労働局)調査に立ち合いします。

 労働基準監督署・年金事務所・労働局均等室から突然調査の通知が届いたとの相談をよく受けます。無作為抽出されて対象になった場合や、法律違反や社員の申告によって調査対象になることがあります。当事務所はこのような行政の調査に立ち合いさせていただきます。また調査の結果是正報告書を作成提出するような行政指導に対しても適切な是正報告書作成についてご支援させていただきますので、ご安心ください。

就業規則その他社内規定作成・見直し

就業規則、その他諸規定作成

社内のルールが変われば社員も変わる!

 頻繁に改正される関係諸法令を厳守し、事務所の実態にあった会社を守る就業規則を作成します。賃金規定・退職金規定・その他各種規定を作成します。パートタイマー・高齢者の再雇用も含めて賃金制度・人事制度構築を支援します。

各種協定書や労務関係書式作成届出

 採用にあたっての面接シートから雇用契約書、解雇予告通知まで、数多い労務関係書式を作成いたします。定期的に提出する時間外協定・年間カレンダーなどの提出義務のある届出書を作成致します。

人事労務問題相談

人事労務問題相談

社内のルールが変われば社員も変わる!

 会社経営の問題は「人」の問題に尽きるといわれるほど、会社における「人」の問題は多岐に渡ります。労務管理に関するテーマは採用に始まり、労働時間・残業対策の問題、労使関係の問題、福利厚生の問題、雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、パート社員など)の問題、また、解雇の問題等多岐に渡ります。
 このようなテーマに関する悩みを社長が一人で抱え込んだり、人事担当者が右往左往しがちですが、こんな時こそ、岩井労務管理事務所にご相談ください。特に、解雇、労働時間対策等は最低限守らねばならない法的なルールがありますので、専門家のアドバイスを受けずにアクションを起こしてしまうと、従業員とのトラブルから、後々訴訟などを引き起こす原因ともなる可能性があります。
 最近は職場内における、セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントが発生しないように職場環境を整備することの重要性が指摘されております。また、割増賃金についても正式な時間管理や、時間外労働の計算方法が曖昧であると、未払い残業の労使紛争に発展することになりますので、注意が必要です。
 このような労務管理の諸問題の解決には特に力を注いでおりますので、これらの問題でお悩みの企業様は是非お問い合わせください。放置すると、企業の経営を揺るがし兼ねない労働問題に発展したり、優秀な人材流出のリスクも抱えることになります。

個別労使紛争相談

個別労使紛争の予防と解決

社内のルールが変われば社員も変わる!

 労働条件不利益変更に関する諸問題、過重労働問題、賃金不払い残業問題などなど、労働問題に関するトラブルが多く発生しています。労働相談の内容を見ると、在職中の処遇に疑問・不満等を持つ従業員が、退職後に相談に行くケースが多くなっています。いろいろな相談窓口が増え、インターネットをはじめ、情報も入手しやすくなってきており、在職中の相談も含め、ますます労働トラブルケースが増加する可能性があると思われます。 
企業側からすると、一旦労働トラブルが発生すると、その解決に多大な労力・時間・費用を要します。未然に労働紛争を防ぐ努力をしても、いざ、労働紛争が発生してしまった場合、どうするのか?
 岩井労務管理事務所は、増加する個別労働紛争の相談に対応し、特定社会保険労務士2名がとことんお話を聞き、何らかの解決の道筋をたてています。労働局において行われる「あっせんの業務」も含め、豊富な事例があり、解決に必要な場合は労働法に精通している弁護士とも協力する体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

個別労使紛争コラム

 個別労使紛争が顕在化してからの弁護士さんの対応は、医療行為でいうと外科手術のようなものです。
 外科手術に至る前に、早期に病気を発見し内科的薬の処方、生活習慣病を予防する為に運動・食事サプリメントなどで、外科手術にならないように、常日頃から法令遵守、労務管理アドバイスすることが、当事務所の役割であると考えます。

働き方改革

働き方改革の実現に向けて

2019年4月1日より働き方改革関連法が順次施行されました。

時間外労働の上限規制が導入されました。
客観的な労働時間の把握・時間外労働の規制が強化されました。
年次有給休暇の確実な取得が必要です。
毎年5日、時季を指定して付与することが義務となりました。
正規社員と非正規社員間の不合理な待遇差が禁止されます。
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

その他働き方改革法案に関してご相談ください。