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お知らせ
2025.03.24
未払い賃金支払いの判例
栃木市在住の男性(43歳)が、新聞販売店で、深夜から早朝まで、月に1日のお休みで、基本給15万円で働かされた。15分遅刻に対して千円の罰金取られた。
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今時このような労働条件で働いていた方がいたんですね。・・・?