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建設の事業における労働者災害補償保険の適正な取扱いについて
お知らせ
令和7年10月17日に厚生労働省労働基準局から
「建設の事業における労働者災害補償保険の適正な取扱いについて」
新しい通達がでました。
別添資料とおり、建設業者が それぞれの業種に関して特定の工事現場に付随しない業務を行う場合で、労災事故が発生しても従来、建設業のみの労災(工事現場の労災)以外に
事務所等の労災保険(継続事業)を成立させていないと、労災保険が支給されなくなります。
例えば、会社の資材置き場の整理作業中の事故
(建設用重機のメンテナンス・型枠・電動工具の整備中の事故なども含む)
営業活動や通勤途中での交通事故
自社の作業所の修繕作業
防災対策作業・除雪作業など